市区町村窓口に要介護(要支援)認定を申請 |
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、市区町村の「介護認定調査会」において介護が必要かどうか、また、どの程度介護が必要かを審査・判定します。判定結果は申請後30日以内に通知されることになっています。
【訪問介護・介護予防訪問事業指定事業所:2770108302】
利用料は原則として利用されたサービス内容ごとにあらかじめ定められている
金額の1割をお支払いいただくことになります。但し、食費や居住費(滞在費)などの実費が必要な場合もありますので、ご契約に当たり納得がいくまで説明を受けてください。
D
サービスのご利用 |
サービスに関し具体的な内容や利用日、時間帯、利用料などについてサービス事業者と
十分話し合い契約します。サービス内容について改善してほしいことなどがあれば、
ケアマネージャーや地域包括支援センター、サービス事業者などにご相談ください。
今お住まいの市区町村の窓口に、介護保険の被保険証を添えて利用の申請をします。
手続きにあたっては、ご本人やご家族以外に、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者
(ケアプラン作成事業者)、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設に依頼出来ます。
当事業所にご相談頂いた場合は、まず地域包括支援センターをご紹介いたします。
40歳から64歳までの方 (第2号被保険者)
E
利用料のお支払について |
A
○ 生活支援サービス
買 い 物 | 食料品、日用品の購入 |
調 理 | 献立作成、調理、温め、きざみ、盛り付け、配膳、後片付け |
掃 除 | 住居の清掃、換気、温度調整、片付け |
洗 濯 | 衣類の洗濯、干す作業、洗濯物の取り込み、収納整理 布団干し、シーツ交換 |
市区町村の職員または、市町村の委託を受けた介護支援専門員が訪問して介護を必要とする人の心身の状況を調査します。(認定調査)
市町村において介護が必要と認定されるとケアプラン(『介護サービス計画』)の作成に入ります。各事業者はあらかじめ立てられたケアプランに基づいてサービスを提供いたしますが、受けられるサービス(居宅サービス・介護予防サービス)によってケアプラン作成の依頼先が異なります。
@
認定調査を行います |
利用方法
65歳以上の方 (第1号被保険者)
介護予防訪問介護サービス (要支援1〜2の方が対象) |
利用者が自力で行うことが困難な行為について、家族や地域の支援等が受けられない場合に、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。 |
ケアプランの作成 |
※
介護保険サービスが受けられる方
主なサービス内容
食 事 介 助 | 食事介助、配下膳、食事量のチェック、水分補給 |
入 浴 介 助 | 入浴準備、入浴介助、洗髪、手浴、足浴、清拭 |
排 泄 介 助 | オムツ交換、尿器・便器介助、ポータブル便器介助 |
清潔の援助 | 口腔ケア、整容、洗面、衣服着脱 |
移 動 介 助 | 歩行・移動・車椅子・座位介助、体位変換、トイレ誘導 |
健 康 管 理 | 通院介助、服薬・塗り薬介助、薬の受け取り・整理 |
○ 身体介護サービス
B
市町村による要介護(要支援)認定 |
C
訪問介護サービス (要介護1〜5の方が対象) |
訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問し、食事・入浴・排泄等の身体介護や調理、洗濯等の生活 援助を行います。 |
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