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 市区町村窓口に要介護(要支援)認定を申請

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、市区町村の「介護認定調査会」において介護が必要かどうか、また、どの程度介護が必要かを審査・判定します。判定結果は申請後30日以内に通知されることになっています

【訪問介護・介護予防訪問事業指定事業所:2770108302

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える社会保険制度です。
介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支えようという考えが基本となっています。
そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防 (介護が必要となる状態になることを防ぐ)を通じて支援する仕組みでもあり、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らしていくための制度でもあります。
 

利用料は原則として利用されたサービス内容ごとにあらかじめ定められている
金額の1割をお支払いいただくことになります。但し、食費や居住費(滞在費)などの実費が必要な場合もありますので、ご契約に当たり納得がいくまで説明を受けてください。

65歳未満の方は
イメージ写真4
判定結果

D

 サービスのご利用
介護保険にも医療保険のように被保険者証(保険証)があります。
65歳以上の第1号被保険者には全員の人に交付されますが、40歳から64歳の第2号被保険者については、要介護認定を受けたときなどに交付されます。
 
 
 

サービスに関し具体的な内容や利用日、時間帯、利用料などについてサービス事業者と
十分話し合い契約します。サービス内容について改善してほしいことなどがあれば、
ケアマネージャーや地域包括支援センター、サービス事業者などにご相談ください。

介護保険の被保険証
 

今お住まいの市区町村の窓口に、介護保険の被保険証を添えて利用の申請をします。
手続きにあたっては、ご本人やご家族以外に、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者
(ケアプラン作成事業者)、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設に依頼出来ます。
当事業所にご相談頂いた場合は、まず地域包括支援センターをご紹介いたします。

40歳から64歳までの方 (第2号被保険者)

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 利用料のお支払について

A

○ 生活支援サービス

 買 い 物   食料品、日用品の購入
 調   理   献立作成、調理、温め、きざみ、盛り付け、配膳、後片付け
 掃   除   住居の清掃、換気、温度調整、片付け
 洗   濯   衣類の洗濯、干す作業、洗濯物の取り込み、収納整理
  布団干し、シーツ交換
エール・ジャパンでは介護予防サービス(介護予防訪問介護)及び居宅サービス(訪問介護)をご提供いたしております。
訪問介護・介護予防訪問介護サービス
申請書と医療保険被保険者証を提出します。
(65歳未満の方で、すでに介護保険被保険者証の交付を受けている場合は、
「申請書」「介護保険被保険者証」「医療保険被保険者証」を提出します。)

市区町村の職員または、市町村の委託を受けた介護支援専門員が訪問して介護を必要とする人の心身の状況を調査します。(認定調査)

介護予防支援事業所(地域包括支援センター)に依頼します。
介護予防サービス(要支援1〜2の方が対象)
 

市町村において介護が必要と認定されるとケアプラン(『介護サービス計画』)の作成に入ります。各事業者はあらかじめ立てられたケアプランに基づいてサービスを提供いたしますが、受けられるサービス(居宅サービス・介護予防サービス)によってケアプラン作成の依頼先が異なります。

主治医が居ない場合は、市区町村が医師を紹介いたします
要介護認定の申請を行ってから、実際に認定が行われるまでには、およそ1か月が必要ですが、その間についても介護保険のサービスを利用することができます。これは、認定を行うと、その効果は認定申請をしたときにさかのぼるからです。
なお、介護保険のサービスを受けたときに給付される金額の上限は、介護が必要な程度によって決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合は、その超えた部分は利用者の負担になります。

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 認定調査を行います
障害などのため意思疎通が難しい方などは、無料で通訳などが同席する制度を
設けている市区町村がありますので、事前に市区町村にお問い合わせください。

利用方法

寝たきりや認知症などで常に介護を必要を必要とする状態(要介護状態)や、
常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)に
なった場合にサービスが受けられます。
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により
要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

65歳以上の方 (第1号被保険者)

サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40〜64歳で特定の疾病により
介護が必要と認められた方になります。
 介護予防訪問介護サービス (要支援1〜2の方が対象)
利用者が自力で行うことが困難な行為について、家族や地域の支援等が受けられない場合に、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。 
居宅サービス(要介護1〜5の方が対象)
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼します。
 ケアプランの作成
認定の有効期間は、原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。
ただし、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。

認定調査にあたって
主治医の意見書

介護保険サービスが受けられる方

主なサービス内容

 食 事 介 助   食事介助、配下膳、食事量のチェック、水分補給
 入 浴 介 助   入浴準備、入浴介助、洗髪、手浴、足浴、清拭
 排 泄 介 助   オムツ交換、尿器・便器介助、ポータブル便器介助
 清潔の援助   口腔ケア、整容、洗面、衣服着脱
 移 動 介 助   歩行・移動・車椅子・座位介助、体位変換、トイレ誘導
 健 康 管 理   通院介助、服薬・塗り薬介助、薬の受け取り・整理

○ 身体介護サービス

B

 市町村による要介護(要支援)認定

C

 
 訪問介護サービス  (要介護1〜5の方が対象)
 訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問し、食事・入浴・排泄等の身体介護や調理、洗濯等の生活 援助を行います。


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